南シナ海仲裁の仲裁廷に対しアジア太平洋国際法機構を代理して法定助言者の意見書を提出しました。
2016/09/06
カン弁護士は,海洋法に関する国際連合条約 (UNCLOS) に基づきフィリピン共和国が中華人民共和国に対して提起している常設仲裁裁判所事件番号2013-19の仲裁廷に対し,アジア太平洋国際法機構 (APIIL) を代理して法定助言者の意見書を提出しました。
APIILによる意見書の写しはここです。
一般に南シナ海仲裁として知られるこの仲裁は,UNCLOS第287条と別添VIIに基づきフィリピンにより開始されました。同仲裁において,フィリピンは,フィリピンと中国の間の西フィリピン海 (南シナ海の東側) の紛争を解決しようとしました。また,「九段線」で囲まれた南シナ海東側の中国の主張と権利に異議を申し立てました。
意見書は2つの争点,すなわち,フィリピンの申立てを判断する仲裁廷の管轄とそのような申立てにより提起された問題の正当性を扱っています。
2016年7月12日,仲裁廷は裁定を言い渡しました。裁定の写しはここです。